2007年02月27日

思想の自由

最高裁が君が代伴奏命令を合憲とした。
新聞によれば、以下の理由によるという。
第三小法廷は、伴奏命令は(1)「君が代が過去の日本のアジア侵略と結びついている」とする教諭の歴史観・世界観自体を否定しない(2)特定の思想を持つことを強制・禁止したり特定の思想の有無の告白を強要したりするものではないと述べた。命令当時、君が代斉唱が広く行われていた▽憲法は公務員は全体の奉仕者と定めており、地方公務員は法令や職務命令に従わなければならない立場にある、とも指摘した。
 教諭は99年の入学式で校長に君が代の伴奏を命じられたが、「思想・信条上できない」と拒否。斉唱は用意されたテープによる伴奏で行われた。
 小法廷の意見は割れた。「卒業式の秩序維持」を強調する補足意見が出る一方、藤田裁判官は「君が代斉唱の強制自体に強く反対する信念を抱く者に、公的儀式での斉唱への協力を強制することが、当人の信念そのものへの直接的抑圧となることは明白だ」として、審理を高裁に差し戻すべきだと述べた。

二番目の理由が最悪だ。これでは、思想信条の自由は心の内側にのみ認められることになってしまう。これでは自由は守れない。どんな強制をしても自由を侵害することがなくなる論理だ。
藤田裁判官のみを支持したい。
最高裁は、産経新聞の主張並みの判断力だ。


Posted by mc1026 at 22:26

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